大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和47(行ツ)46 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人田坂戒三の上告理由第一点(補述を含む。)、第二点について。

原審が所論の各投票を参加人に対する有効投票とした認定判断は、挙示の証拠に

照らして正当として首肯することができ、その過程にも違法は認められない。論旨

は採用することができない。

同第三点について。

原判決別紙目録九の投票の裏面の記載および同目録一〇の投票の「D」の文字の

下に記載された斜線を意識的他事記載と認め、右各投票を無効と解した原審の判断

は、正当であつて、原判決に所論のような違法はない。論旨は採用することができ

ない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官

全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 村 上 朝 一

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

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